戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、原戸籍による相続人の調査
遺産分割、遺産相続手続きについて解説


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 『 あの人は相続人になるのか?・・・』

 『 相続人は他にいないか?・・・』

 『 法定相続人の範囲について』

 『 前妻・前夫との間に知らない子供はいないだろうか?・・・』

 『 あの人も相続人だけど、どこにいるのか知りたい。』

 『 相続をそのままにしているけど大丈夫だろうか?・・』

 『 除籍謄本や原戸籍ってなんのこと?』

 『 戸籍謄本ってどこから取り寄せすればいいの?』

 『 遺産相続って何があるの?』

 『 遺産分割協議ってどうすればいいの?』

 『戸籍謄本と戸籍抄本、戸籍の附票の違い』

 『具体的な戸籍謄本取り寄せの方法』

 『 遺産相続の流れ 』
遺産相続に必要な除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せ、相続人の調査、遺産相続手続きに、本気でお困りの方以外は、読まないで下さい  更新 2012.2.22 サイトマップ

 『 ちょっと!戸籍謄本を見たら相続人が他にもいるってどういうことよ!


   もう 相続人同士の話合いも 書類もすべてできてるのよ!


 ある銀行で怒鳴り声が聞こえたので目をやると

 そこには真っ赤な顔したAさんが銀行の窓口で立っていた。


 どうやらこの人はご主人が亡くなり、

 遺産相続による銀行預金の名義変更をするため銀行に、

 亡くなったご主人の戸籍謄本と除籍謄本、原戸籍謄本の書類を持ってきた所が、

 その戸籍がきちっとそろっていないらしい。


 しかも、銀行に提出した一部の除籍謄本から

 他にも相続人となる人が発見され、相続人同士の話合いはもちろん、

 遺産相続手続き書類の作成を一から全て

 やり直さないといけないことになってしまっている。


 そんな姿を見て、さすがに可愛そうになり、

 あるアドバイスをしたのである。


 そのアドバイスとは?


 わたし: 『 相続人の調査と特定は専門家に依頼されたらどうですか? 』


 Aさん: 『 専門家って誰なのよ!』


 時間がかかりやっとまとまった相続人同士の話合いが、

 すべて一からやり直しになり、かなり興奮している。


 わたし 『 実は、あなたは待っているだけで相続人が誰になるのか確実にわかり、しかも、遺産相続手続きに必要な戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍も簡単にそろう方法があるんです。』


 Aさん 『 えっ!そんな便利な方法があるの??』


わたし 『 ええ、家族や親戚など把握している人達の間で相続人を推測するより、まずは亡くなった方の全ての戸籍謄本を取り寄せして、相続人を確実に特定されたほうが良いと思います。除籍謄本を取り寄せずに遺産分割協議が終わったとしても、結局、今回のように名義変更や払戻しの遺産相続手続をするときには、亡くなった方と相続人の原戸籍が全て必要になりますからね。』

 そして、約1ヶ月後・・。
 Aさんはどうなったと思いますか?


 結果は言わなくてもお分かりだと思います。
 その後、専門家に特定してもらった相続人との話合いがまとまり、
 そろえてもらった戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍をそのまま提出することで、
 銀行預金だけでなく、不動産、自動車、株、証券などの名義変更や
 払戻しなどの遺産相続手続きをすべて完了できました。


この実話によって、遺産相続の進め方の注意点がわかりましたか?
そうです。
まずは、相続人を正確に戸籍上確認するという点です。その上で、相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、全員が合意の上で手続きを進めるということです。

つまり、相続人を確実に知って遺産相続手続きを進めようと思ったら、一番重要なのは 亡くなった方の全ての除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本の取り寄せ です。


なぜなら、亡くなった方のすべての戸籍を取り寄せして、中身を解読することによってのみ、相続人が誰になるのかが確実に特定できるからです。



そうはいっても、『 ある人が相続人なのかどうか知りたいだけなんだけど・・・。』

もしかすると、こう思われるかもしれません。

確かに亡くなった方の配偶者 (つまり、夫や妻) は常に相続人です。

子供も相続人です。たとえ養子であっても、子供と同じく相続人となります。

再婚前の子供も、亡くなった方の子供ですので、当然相続人です。

亡くなった方の相続人が亡くなっていると、その日付によって相続人が変わります。


しかし、こういう事をいくら調べても確実には全ての相続人を特定できないのです。


なぜなら、一緒に住み込んでいて養子に入ったと思っていても、

戸籍上養子縁組をしていない限り、養子ではないのです。

つまり、相続人ではないということになります。


『 亡くなった父に子供は2人しかいません!』

でも実際に、名義変更や預金を引き出す段階で戸籍謄本や除籍謄本を見てみると、

他に子供が2人もいたなんてことが以外によくあるからです。

戸籍を取り寄せして見ない限り、再婚なのかどうか、他に子供が本当にいないかどうか、

正確にはわからないのです。

では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは一体何なのかについてですが、

戸籍謄本はその戸籍の全部を発行してもらった戸籍書面のことで、

戸籍抄本とは、その戸籍の一部のみを抜き出して発行してもらった戸籍書面のことです。

遺産相続手続きにおいては、戸籍謄本を取り寄せしておいた方が安心でしょう。

もし、抜き出してない人の戸籍も必要ということになってしまうと、再度、

戸籍謄本を取り寄せし直しになってしますからです。


遺産分割協議や遺産相続手続きをするのに重要なのは、まず、最初の一歩

を間違わないことです。最初の第一歩が間違っていたら、

いくら時間をかけて相続人同士の話合いや手続を進めていっても、

すべて最初からやり直しになりかねません。


ではどうすればいいのか。


そこには、ある秘訣があるのです。

遺産相続手続きの進め方には、作業の手順があるんです。


つまり、まずは亡くなった方のすべての戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本を取り寄せした上で

その中身を調査し、次にその戸籍上相続人とる人の戸籍謄本を取り寄せして、

相続人を特定していくのです。


相続にいざ直面してみると、

 『 あの人は相続人になるのだろうか?・・・』

 『 相続人は他にいないだろうか?・・・』

 『 前妻との間に知らない子供はいないだろうか?・・・』

こんな不安でいっぱいになります。

もやもや感で夜もぐっすり眠れなくなることもあります。


また、ずいぶん前に亡くなった方の預貯金や不動産(土地と建物)、自動車や株・証券などを

 『 そのままにしているけど大丈夫だろうか?・・・』

 『 そのままにしていたらどうなるんだろう?・・・』

はい、大丈夫ではありません。

そのままにしておけばおく程、どんどん相続人が増えていきます。

なぜなら、亡くなった方Aの相続人Bが亡くなると、Bの相続人C・D・E・・・が

Aの相続に加わってくるからです。

遺産相続における法定相続人の範囲はどうなっているでしょう。


遺産相続手続きでの法定相続人の範囲としてはどうなっているのか疑問に思うでしょう。

相続人というのは、親戚間や家族間での協議で決定するものではないです。

法律的に、細かく決まっているものなのです。

ただし、人によっていろんな家族親族構成となっているのが現状です。

それに伴って、第1順位の相続人から第3順位の法定相続人まで決められているのです。


配偶者(婚姻関係にあるということです)は必ず法定相続人になります。

つまり、内縁の妻は法定相続人にはならないということになります。

そして、子供が存在する場合には、子供も全員相続人となります。

養子も子供と同じですので、実子と同じく法定相続人となります。

では、夫婦間に子供がまったくいない場合はどうなるでしょうか。


その場合は、次の順位に移り、第2順位の法定相続人は、両親となり、両親も死亡している場合には、祖父母が法定相続人となります。

両親も祖父母も全員が死亡しているような場合はどうなるでしょうか。


次その場合は、次のの順位に移り、第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹となります。

異母兄弟姉妹も兄弟姉妹に代わりないので法定相続人となります。

ただし、法定持分が全血兄弟姉妹と比較して2分の1となります。


最後に、遺産相続の手続きの作業手順としては、

まず、亡くなった方の除籍謄本や原戸籍や戸籍謄本取り寄せを行う。

次に、それらの戸籍から法定相続人を調査および特定して、遺産分割協議を行う。

最後に、遺産相続の手続きを行う。

上記の流れが基本です。

もう少し、具体的に遺産相続の流れを列挙しますと、

@遺産の整理をし、遺産としては何があるのか程度でよいので把握する。

  例えば、銀行預金が大体○○○万程度で、他には土地と建物といった感じでよいです。

A亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せして、相続人の調査と確定をする。

  出生から死亡までの戸籍としては、戸籍謄本の他にも、除籍謄本や原戸籍があります。

  それらの戸籍謄本が繋がっているように戸籍謄本を取り寄せしておく必要があります。

B相続人全員で遺産分割の協議を行い、協議が整った段階で、遺産分割協議書を作成する。

  遺産分割については、相続人全員の合意さえあれば、相続人間で自由に決めれます。

   ただし、遺言書がある場合は、原則は遺言書の通りに遺産分割を行うことになります。

C銀行の預貯金や不動産の遺産相続の手続きのための書類を作成する。

  銀行にも決まった様式の相続書類がありますので、それらを用意作成します。

  不動産の遺産相続の手続きは、銀行と比べて倍以上の書類が必要となっています。

D遺産相続の手続き先は、銀行の預貯金については銀行で、不動産は法務局です。

  それぞれ相続書類と、遺産相続に必要な戸籍謄本や除籍謄本を提出して、

  それぞれの遺産相続を完了させます。

  注意すべきは、遺産相続に必要な戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍に、

  1つでも抜かりがあれば、手続き自体がストップしますので、

  Aの段階でしっかりと取り寄せしておくと全体的にスムーズに進めることができるでしょう。


概略的な遺産相続の流れは以上です。

この流れを無視して進めようとしても、手戻りや途中で頓挫してしまうことになりかねません。


例えば、子供のいる方の相続は、それほどではありませんが、

子供がなくて、両親祖父母が亡くなっているような場合は

兄弟姉妹が相続人になり、この場合の除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本は大変な数になるでしょう。

そして、それらの戸籍から法定相続人を正確に判断するという法律知識もいります。

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