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 『戸籍謄本と戸籍抄本、戸籍の附票の違い』

 『具体的な戸籍謄本取り寄せの方法』

 『 遺産相続の流れ 』

『 相続人は他にいないか?・・・』
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知り合い同士やご家族間での話し合いであれば、この心配があるでしょう。

叔父さんがああいう、伯母さんがああいうこおいう、それらに完全に振り回されてはいけません。


もちろん、法定相続人のことを正確に知っている方も中にはいらっしゃるので、そういった場合は別ですが。

基本的に、相続人は他にいるのかいないのか、誰が該当するのかは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、

除籍謄本、原戸籍をすべて取り寄せし、内容までチェックして、はじめて決定していくことになります。

この亡くなった人の戸籍謄本の取り寄せについては、1つの戸籍の抜かっては意味が薄れます。

また、相続手続き先でも、例えば、原戸籍が一つ足りなければ、それも取り寄せして提出するまで、

相続の手続きは完了させることができなくなってしまいます。

普通の人であれば、一生で原戸籍や除籍謄本は4つか5つくらい存在し、最後に戸籍謄本が1つ存在するのが、

一般的の感じがします。

ただ、転勤族で几帳面な人であった場合は、さらに除籍謄本と原戸籍の数が加算されて、

多いひとでは10通以上になる方もいるようです。

また、生まれた時によってもこの戸籍の数は変わってきます。

明治時代や大正時代生まれの人であれば、当然その存在する戸籍もたいへんな数とかならずなります。

平成生まれの人であれは、それ程多くないであろうことが想定されます。

戸籍の1つを身抜かると、そこで認知や、前妻がいてその妻との子がいたなどがその戸籍で判明してしまうと、

根底から相続が異なってくることになっていまいかねないからです。

それらの心配を払拭して、確実にするのが、戸籍なのです。

穂かに相続人がいないかどうかは、戸籍を取り寄せして内容を確認するほか手はありません。

そして、それらの戸籍は必ず銀行預金や不動産などの相続手続き時に、

証明のためにも提出を求められますので、うやむやにはできないようになっているのです。

結局、相続の手続きでは、戸籍の提出が求められますので、

相続が起きた場合は、できるだけ1番最初に戸籍謄本を取り寄せして、

相続人が自分達が思っている人達以外にいないかどうかを、

確認しておくことが、相続をスムーズに進めるためのコツなのです。

また、遺言書がある場合や、遺産分割調停を行う場合も手順はほぼ同じと考えて良いでしょう。

亡くなった人の出生から死亡までの抜かりのない戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の提出に関しては、

遺言書の検認や遺産分割調停の書類の提出先である家庭裁判所も、

銀行預金の相続のための書類の提出先である銀行も、

不動産の名義変更のための書類の提出先である法務局も、

同じだからです。
相続人全員の戸籍謄本の提出をしなければならないことも共通しています。

ただし、家庭裁判所や法務局での戸籍チェックは役所ということもあり、かなり厳しいものと思います。

特に家庭裁判所では、相続人全員の戸籍謄本が必要なのに加えて、相続j人全員の住民票または、

戸籍の附票の提出が必要です。

どちらも、相続人の現住所がわかるものなので、どちらでもOKです。

ただ、これらの取得先は、異なってきます。

戸籍の附票とは、戸籍のための附票ということから、戸籍謄本自体を一体化しているもので、

当然、戸籍謄本の取れる本籍をおいている役所でしか取得できないことになります。

住民票はご存知のように、近くの市役所で取得できますが、戸籍の附票はそうではないということです。

ただ相続に関しては、結局戸籍謄本は取り寄せが必要なので、その時に同時に、

戸籍の附票も取り寄せするのが良いと思います。


住民票または戸籍の附票が必要な理由としては、遺言書の検認申立を受けつけ後に、

相続人全員の現住所宛てにその旨の申立があったことと、検認の日時等を知らせるために、

それらも必ず必要とされているのです。


もし、おじいさんの相続や、兄弟姉妹の相続、養子縁組などが含まれている相続であれば、

専門家に依頼するのも1つの手でしょう。

遺産分割の話し合いが成立した後で、いざ戸籍謄本を取り寄せして見たら、

前妻との間に他に子供がいたなんてことが発見されると、もう一度その子供を含めて、

遺産分割の話し合いをしなければならなくなるということになってしまいます。



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こんなあなたの不安から解放されるのです。


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おいしいお鍋セットで無駄なく地震対策する方法
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 大地震後の世界は、何も対策をしていない場合は、真っ暗で寒くてお腹まですき過ぎる世界という現実を見つめなおすことが大事なのです。

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