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『 あの人は相続人になるのか?・・・』 → 除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せによってはっきりします。 |
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@ まず、亡くなった人の妻や子供であれば、相続人となります。 つまり、配偶者は必ず相続人になり、子供であれば必ず相続人に該当するというわけです。 |
たとえ養子であっても、実子と同じく法定相続j人となります。 過去に養子縁組をしていたというのではだめです。 亡くなった人の死亡時に養子縁組を継続中であるかどうかが大事です。 |
もちろん、配偶者の連れ子で、子供と同じように一緒に長い年月を過ごしてきたというだけではだめです。 戸籍に、養子縁組をして、養子の記載がないと養子とは認められません。 また、養子の縁を切ったと口で言っていたとしても、戸籍に養子としての記載が残っている限り、 まだ養子縁組は継続しているので、相続人に該当します。 |
さらに、連れ子と一緒に長い間住んでいて、養子縁組を済まして、その後離婚して離れ離れになった場合でも、 その連れ子との養子縁組を解消する手続きを戸籍で行っていなければ、養子関係は継続しているので、 この場合もやはり、相続人に該当します。 |
また、同じ子供(実子)でも、婚姻関係にある夫婦の間の子供と、婚姻関係にない男女の間の子供では、 法定相続持分が異なります。 つまり、結婚中に生まれた子供と、結婚していない状態で生まれた子供では異なるということです。 婚姻関係にない男女の間の子供 (嫡出子と呼びます) は、 婚姻関係にある夫婦の間の子供 (非嫡出子と呼びます)の、 相続持分は2分の1になります。 ただこれらについては、現在検討していうようですが、どうなっていくのか詳細はまだわかりません。 |
A 亡くなった人に子供がいなければ、次に、ご両親が相続人となります。 ここで、両親といっても養親はどうかということが問題となると思いますが、 養親も実の両親と同じように相続人となります。 |
つまり、養子縁組が関係している人は、実の両親と、養親と、相続人が4人になるケースがあるということです。 この場合も、養子縁組を戸籍の上で解消しない限り、継続しますので、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍を、 細部まで内容を確認して決定する必要があるのです。 相続の手続き先では結局このような点を確認するために、戸籍謄本の提出を求めてくるのです。 つまり、主観的ではなく、客観的にみて法定相続人は誰々なのかということを確定するためにです。 |
B 亡くなった人に子供のなく、ご両親もすべて亡くなっていれば、次に、ご兄弟姉妹が相続人となります。 ここで、両親もすべてというのは、両親の両親もすべてという意味です。 つまり、直系尊属が全員亡くなっている場合にはじめて第三順位である兄弟姉妹の相続に移っていきます。 |
ただし、これらのことは、家族や知り合い同士で話し合って決まるようなものでは決してありません。 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本の内容から、決まるものなのです。 |
つまり、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本取り寄せをしない限り、 いつまで経っても法的な相続人がわからないだけでなく、遺産相続手続き自体もできなくなるのです。 |
では、他人は相続人にはならないのか? 遺言書がある場合で、そこに他人に遺産を渡すと書かれていれば、 それは相続人ではないですが、受遺者となり、相続人と同じように受け取ることもあります。 |
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地震でパソコン・テレビ等が壊れたら修理代は? | |
何かの上に載せただけのパソコンやテレビ等は、震度5以上になると動き出します。高いところに置いてある場合、飛んで来るといってもいいでしょう。阪神淡路大震災では、テレビが頭の上を飛んで、壁に突き当たったのを目撃した人もいます。家具の上にテレビを載せている場合、落ちた時にブラウン管が割れて爆発することもあるのです。特に枕元の上には、落ちてくると危険なものは置かないようにしましょう。 ところで、地震でパソコンやテレビが壊れたら5年保証などに入っていると修理対象となるのでしょうか。答えはみなさんの保証書に書いている通り、ほとんどの場合保証を受けることができません。ということは落ちて壊れると全て自費で直すか、新しく購入するしかないということです。家の中でそういう大事な機器はそんなに多くないので、耐震グッツで固定しておくと大地震後に余分なお金を使わなくてすみますね。 |