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遺産分割協議自体は、どういう方法でもOKです。ようは、話し合い、 つまり、誰が、どれだけ、何を相続するというのが決まればOKだからです。 全員がその場に集まらなくても、電話や手紙などのやりとりによってもOKです。 |
ただ、後日の手続のためにも、その内容を遺産分割協議書として、 相続人全員の署名捺印、印鑑証明書つきの書面として残しておくことも重要です。 後でじっくり考えた結果、あの話しはなかったことにしてほしいと言いはじめる相続人がでることも、 人間であればよくあることだからです。 |
そういったことからも、話し合いが決定した段階で、その内容をどの相続手続きにも通用する様式で、 遺産分割協議書として作成しておくことが、あとあとのことを考えると大変重要なことになるのです。 |
遺産相続の手続きでも、遺産分割協議書がなければ、それに変わる所定の用紙への 相続人全員の署名押印が必要になるのが通例です。 遺産分割協議書があれば、それらの所定の用紙には、代表者のみの署名押印となるので、 いくつも手続きがある場合には、協議書があったほうが良いかもしれません。 |
ただ、重要なことは、遺産分割協議書はあくまで、相続人の調査を済ましているというのが前提となります。・ 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せによる相続人の調査をせずに、 遺産分割協議や協議書を作成しても、後から手戻りになってしまうこともあるので注意が必要です。 |
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